エステサロンの広告ガイド
どの広告を使うか、いくらまでかけてよいか、何を書いてはいけないか。
広告を出す前に決めておくべき3つのことをまとめました
この記事の結論
- ✓広告費に「売上の何%」という決まった基準はありません。1人のお客様が生涯でもたらす売上(LTV)から逆算して、「1人あたりいくらまでかけてよいか」を先に決めるのが確実です。
- ✓効果は媒体ごとに「1人あたりの獲得費用」と「2回目の来店率」で比べます。安く集まっても2回目に来ない媒体は、結果的に高くつきます。
- ✓広告では「治る」「効く」「永久脱毛」などの医療的な表現や、根拠のない効果・割引の表示は使えません。1か月超・5万円超のコースは特定商取引法の対象です。
広告の手法と、向いている使い方
エステサロンで使われる主な集客手段を、費用のかかり方と向いている目的で整理しました。
| 手法 | 費用のかかり方 | 向いている目的 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 予約ポータル(ホットペッパービューティーなど) | 月額の掲載料 | 新規客をすぐに集めたい | 初回クーポン目当ての来店が多く、2回目につなげる工夫が必要 |
| 検索広告(リスティング) | クリックごとに課金 | 「地域名+メニュー」で探している人に届けたい | 地域や競合によってクリック単価が変わる。広告の審査基準がある |
| SNS広告(Instagramなど) | 表示やクリックごとに課金 | 年齢・地域・興味で絞って認知を広げたい | 写真や動画の質で成果が大きく変わる |
| チラシ・ポスティング | 印刷費と配布費 | 店舗の近くに住む人に知ってもらいたい | 配布エリアごとの反応を記録しないと改善できない |
| 紹介キャンペーン | 紹介した人・された人への特典 | 今のお客様と似た人を集めたい | 特典の金額は景品表示法の上限の範囲内で |
| Googleビジネスプロフィール | 無料 | 地図検索・AI検索で見つけてもらいたい | 情報の更新と口コミへの返信を続ける |
お金をかける前に、無料でできるGoogleビジネスプロフィールと公式サイトの情報を整えておくと、広告の効果も上がります。詳しくはサロンのAI検索対策ガイドで解説しています。
1人あたり「かけていい広告費」の計算
広告費を決めるときは、まずLTV(ライフタイムバリュー)を計算します。LTVは、1人のお客様がサロンに通う間にもたらす売上の合計です。
ステップ1:LTVを出す
LTV = 1回あたりの平均単価 × 平均来店回数
例:単価5,000円のお客様が平均3回来店する場合 → 5,000円 × 3回 = 15,000円
ステップ2:1人あたりの上限を決める
LTVのうち、何割までを新規獲得に使うかを決めます。施術の原価や人件費を引いても利益が残る範囲にすることが前提で、LTVの2〜3割を目安にする考え方があります。
例:LTV 15,000円 × 20〜30% = 1人あたり3,000〜4,500円まで
ステップ3:広告ごとに「何人来れば成功か」を決める
1人あたりの上限が3,000円なら、6万円の広告で20人以上の新規来店があれば目標達成です。20人に届かなければ、広告の文章・写真・対象の地域や年齢、掲載する媒体を見直します。
2回目以降の来店が増えればLTVが上がり、かけられる広告費も増えます。広告を強化する前に、リピートの仕組みを整えておくと効率が上がります。
広告の効果の測り方
| 指標 | 計算方法 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 1人あたりの獲得費用 | 広告費 ÷ その広告からの新規来店人数 | ステップ2で決めた上限以内か |
| 2回目の来店率 | 2回目も来た人 ÷ その広告からの新規来店人数 | 媒体ごとの差が大きい。安くても2回目に来ない媒体は割高 |
| LTV | 平均単価 × 平均来店回数 | 上がっていれば、かけられる広告費も増える |
媒体ごとの成果を正しく比べるには、どの広告を見て来たかが分かるようにしておく必要があります。予約時や初回カウンセリングで経路を聞く、媒体ごとにクーポン名を分けるといった方法が簡単です。
広告で守るべきルール
医療的な表現を使わない
日本エステティック振興協議会の「エステティックの広告表記に関するガイドライン」では、「治す」「効く」「治療」「診断」「永久脱毛」「部分痩身」など、医療行為と誤解される表現を避けるよう示しています。「たった10分でマイナス10歳」のような根拠のない効果の表現も、医師法・医薬品医療機器等法・景品表示法に触れるおそれがあります。
効果や価格を実際より良く見せない(景品表示法)
- 優良誤認:効果や品質を、実際より著しく優れていると思わせる表示。消費者庁から根拠の資料を求められ、出せなければ不当表示とみなされます。
- 有利誤認:価格や条件を、実際より著しく有利だと思わせる表示。たとえば、通常価格で販売した実績がないのに「通常1万円→今だけ3,000円」と表示することは問題になります。
紹介特典や来店くじで景品を出す場合は、景品の金額にも上限があります(LINEガチャの記事で上限を解説しています)。
コース・回数券は特定商取引法の対象になる
エステティックの契約は、期間が1か月を超え、かつ金額が5万円を超える場合、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たります。契約前の概要書面と契約後の契約書面の交付が必要で、お客様は書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフできます。中途解約の際にサロンが受け取れる金額にも上限があります。
| 中途解約のタイミング | サロンが請求できる上限 |
|---|---|
| 施術を始める前 | 2万円 |
| 施術を始めた後 | 提供済みの施術の対価 + 2万円または契約残額の10%のいずれか低い額 |
広告媒体の審査基準も確認する
検索広告やSNS広告には、媒体ごとに美容・エステティックの広告の審査基準があります。出稿前に各媒体のヘルプで確認しましょう。
開業直後から使える、割引に頼らないリピート対策
LINE公式アカウントの中で動く来店ガチャ「リピガチャ」。月額2,980円(税別)・初期費用0円・最低契約期間なし。景品ごとの確率や月の上限、会員ランクをお店が決められ、景品表示法の上限(総額2%)に収まるかも管理画面で判定できます。同じ仕組みを使う50店舗では、LINE会員の71%がガチャを引いています(提供元の実測・一部店舗の目安)。
よくある質問
Q. エステサロンの広告費は売上の何%が目安ですか?
▼
決まった基準はありません。売上の割合で決めるより、1人のお客様がもたらす売上(LTV)から「1人あたりいくらまでかけてよいか」を逆算するほうが確実です。単価5,000円で平均3回来店なら、LTVは15,000円です。その2〜3割を上限にすると、1人あたり3,000〜4,500円になります。
Q. 開業したばかりで広告の予算が少ない場合は、何から始めるべきですか?
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まずGoogleビジネスプロフィールの登録と、公式サイトやSNSへのメニュー・料金の掲載など、無料でできることから始めましょう。そのうえで、少額の広告を試して1人あたりの獲得費用を測り、効果の出た手段に予算を寄せていきます。
Q. 1人あたりの集客費用はどう計算しますか?
▼
広告費を、その広告を見て来店した新規のお客様の人数で割ります。6万円の広告で20人来店したなら、1人あたり3,000円です。媒体ごとに、どの広告を見て来たかを予約時に確認しておくと計算できます。
Q. 広告に「永久脱毛」と書いてもいいですか?
▼
避けてください。日本エステティック振興協議会のガイドラインでは、「永久脱毛」「治す」「効く」など、医療行為と誤解される表現を使わないよう示しています。医師法や医薬品医療機器等法、景品表示法に触れるおそれもあります。
Q. コースや回数券を広告するときに気をつけることは?
▼
期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるエステの契約は、特定商取引法の対象です。概要書面と契約書面の交付が必要で、お客様は書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフできます。広告の段階から、料金や期間を正確に示しましょう。
Q. 広告の効果が出ているかはどう判断しますか?
▼
媒体ごとに、1人あたりの獲得費用が上限以内か、2回目の来店率がどれくらいかを比べます。安く集まっても2回目に来ないお客様が多い媒体は、LTVが低くなるため割高です。
参考資料・出典
- 日本エステティック振興協議会「エステティックの広告表記に関するガイドライン」
- 消費者庁「優良誤認とは」
- 消費者庁「有利誤認とは」
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」
- LINEヤフー広告 ヘルプ「美容、エステティック」
※ 記載内容は2026年9月23日時点の情報です。料金・仕様・制度は変更される場合があります。
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