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エステの回数券・コースの売り方

特定商取引法のルール、有効期限と価格の決め方、お客様が最後の1回まで通い切れるフォローの仕方を、サロン側の目線でまとめました

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執筆: 業務用商材ガイド編集部

この記事の結論

  • ✓エステの回数券・コースは、期間が1か月を超え、支払総額が5万円を超えると特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たります。書面の交付、8日間のクーリング・オフ、中途解約への対応が必要です。
  • ✓価格は「1回あたりの単価」と「中途解約したときの精算方法」を先に決めてから作ると、販売時の説明がぶれず、トラブルを防げます。有効期限は、おすすめの来店間隔×回数に余裕を持たせて決めます。
  • ✓回数券は売って終わりではありません。当日の次回予約、施術記録の共有、来店間隔に合わせたLINEでのフォローで、最後の1回まで通ってもらう仕組みをつくりましょう。

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回数券と特定商取引法

エステティックは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象になる業種の一つです。消費者庁の解説では、エステティックの場合、提供期間が1か月を超え、かつ金額が5万円を超える契約が対象とされています。金額には、施術代だけでなく入会金や関連商品の代金なども含めた契約金の総額で判断します(消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」)。

「回数券」「コース」「チケット」といった呼び方は関係ありません。たとえば有効期限6か月・10回分で10万円の回数券を店頭で販売すれば、この条件に当てはまります。有効期限を決めていない回数券の扱いなど判断に迷うものは、最寄りの消費生活センターや弁護士などの専門家に確認してください。

対象になる契約で、お店がしなければならないこと

ルール内容
概要書面の交付契約を結ぶ前に、契約の概要を書いた書面を渡す
契約書面の交付契約を結んだら、遅滞なく契約内容を明らかにした書面を渡す
クーリング・オフお客様は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、無条件で契約を解除できる
中途解約クーリング・オフの期間が過ぎても、お客様は将来に向かって契約を解除できる。関連商品の契約も解除の対象になる
解約時に請求できる額の上限施術開始前は2万円まで。開始後は、提供済みの施術の対価に加えて「2万円」か「契約残額の10%」の低いほうまで
禁止行為誇大広告、事実と違うことを告げる、重要なことを故意に告げない、威迫して困惑させる勧誘など
財務書類の閲覧前払いで5万円を超える契約を結ぶ事業者は、お客様の求めに応じて財務書類を見られるようにしておく

※ 出典:消費者庁 特定商取引法ガイド。書面に書く項目の詳細や最新の改正は、同ガイドで確認してください。

中途解約の精算の例

例:10回分100,000円(1回あたり10,000円と契約書面に記載)の回数券を、3回施術したあとに解約した場合で考えます。

  • 提供済みの施術の対価:10,000円 × 3回 = 30,000円
  • 契約残額:100,000円 − 30,000円 = 70,000円
  • 解約手数料の上限:2万円と、残額の10%(7,000円)の低いほう=7,000円
  • お店が受け取れる上限は37,000円。少なくとも63,000円を返金することになります

この計算は「提供済みの施術を1回いくらで数えるか」で大きく変わります。精算に使う1回あたりの単価を、契約書面にはっきり書いておくことが、解約時のもめごとを防ぐ一番の方法です。

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前払いと資金決済法の関係

代金を先に受け取り、あとからサービスを提供する仕組みには、特定商取引法とは別に「資金決済法」の前払式支払手段のルールがあります。商品券やプリペイドカードが代表例で、自分のお店でだけ使えるものは「自家型」と呼ばれます。

ただし、エステの回数券やコース契約が前払式支払手段に当たるかどうかは、券を発行するのか、契約書と顧客台帳で残り回数を管理するだけなのかなど、発行の仕方によって判断が分かれる可能性があります。財務局の案内でも回数券を名指しした説明は見当たりません。未払いの回数券の残高が大きくなってきたお店は、管轄の財務局や専門家に早めに確認してください。

どちらの法律に当たるかにかかわらず、前払いでいただいたお金は「まだ提供していない施術の分」です。売上として使い切らず、残り回数の合計額を毎月把握しておくと、解約や閉店のときにも慌てずに済みます。売上と原価の管理は美容サロン経営ガイドにまとめています。

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価格と有効期限の決め方

1回あたりの単価と割引率

回数券の価格は、単発の料金から逆算して「1回あたりいくらになるか」で考えると、お客様にも説明しやすくなります。

例:単発12,000円の施術総額1回あたり割引率
単発12,000円12,000円—
5回券54,000円10,800円10%
10回券102,000円10,200円15%

※ 数字は説明のための例です。この例では、有効期限が1か月を超えれば5回券・10回券とも総額5万円を超えるため、特定継続的役務提供に当たります。

  • 割引率は原価から上限を決める:1回あたりの原価(化粧品・消耗品・人件費)を引いても利益が残る範囲にします。回数を増やすほど割引を大きくしすぎると、たくさん買ってくれた常連ほど利益が出ない形になります。
  • 単発料金の実績を残しておく:「通常12,000円」と比べて見せるなら、その価格で実際に販売している必要があります。実績のない通常価格を書くと、景品表示法の有利誤認に当たるおそれがあります(エステサロンの広告ガイド)。
  • 精算単価を決めておく:中途解約のときに提供済みの施術を何円で数えるかを、販売前に決めて契約書面に書きます。

有効期限の考え方

有効期限は「おすすめの来店間隔 × 回数」に、体調や予定の都合で来られない期間の余裕を足して決めます。

例:2〜3週間おきに通う施術の10回券なら、通い切るのに約5〜7か月かかります。有効期限を6か月ちょうどにすると、少し間が空いただけで使い切れないお客様が出やすくなるため、余裕を持たせた期限にするか、延長の条件をあらかじめ決めておきます。

  • 期限が短すぎる:使い残しへの不満や返金の相談につながりやすくなります。
  • 期限が長すぎる・無期限:来店間隔が空きやすく、未消化の回数がたまっていきます。前の章のとおり、資金決済法の扱いも有効期限によって変わる可能性があります。
  • 延長ルールを書面に書く:妊娠・病気・転勤などで通えなくなった場合の延長や解約の扱いを、販売時に説明しておきます。
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販売時の説明で起きやすいトラブル

国民生活センターは2021年12月、脱毛エステの「通い放題」コースなどで中途解約・精算をめぐる相談が多いとして注意を呼びかけています。脱毛エステに関する相談は2016年度以降、毎年度2,800件を超えていました(2021年度は11月末時点で2,004件)。「通い放題」と説明されて契約したのに、契約書面では有償の期間・回数が限られていて、解約時の精算で思ったより返金が少なかった、という事例が紹介されています(国民生活センター「脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!」)。

同センターは消費者に「契約書面で有償の期間・回数と単価を確認しよう」と呼びかけています。お店の側から見れば、次の点を口頭の説明と書面で一致させておくことが大切です。

  • 何回分が有料で、1回あたりいくらか(サービス回や無料のアフターケアがある場合は、それと分けて書く)
  • 有効期限と、期限が切れたときの扱い
  • クーリング・オフと中途解約ができること、解約時の精算方法
  • 一緒に買うホームケア商品などの関連商品も解約の対象になること

また、「今日決めないとこの価格にならない」と長時間引き止めたり、効果を言い切ったりする勧誘は、特定商取引法の禁止行為や不当な表示に当たるおそれがあります。効果の伝え方は広告ガイドも参考にしてください。

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途中離脱を防ぐ工夫

回数券を買ったお客様が途中で来なくなると、お客様は効果を実感できず、お店は口コミや次の契約の機会を失います。未消化の回数が残ったままの状態は、解約や返金の相談のきっかけにもなります。最後の1回まで通ってもらうために、次の4つを組み合わせます。

工夫具体的なやり方
当日の次回予約会計時に、おすすめの来店間隔に合わせて次回の日程をその場で決める。回数券の購入時に、最初の数回分をまとめて仮押さえするのも有効
施術記録の共有同意を得て写真や測定値を記録し、「何回目で、最初と比べてどう変わったか」を毎回一緒に確認する。残り回数も毎回伝える
来店間隔のフォローおすすめの間隔を過ぎても予約がないお客様を顧客台帳で抜き出し、早めに連絡する
LINEでの連絡施術後のケアのアドバイス、次回の目安日、有効期限が近いことのお知らせを、売り込みではなく役立つ情報として送る

次回予約を取る流れは、初回のお客様を2回目につなげる方法と共通です(初回荒らし対策)。また、通い続けるとランクが上がったり、来店のたびに小さな楽しみがあったりすると、来店と来店の間もお店を思い出してもらいやすくなります。来店くじの作り方と景品表示法の上限はLINEガチャでリピート客を増やす方法で解説しています。

測っておきたい数字

  • 消化率:販売した回数のうち、実際に施術した回数の割合
  • 最終回まで通った人の割合:回数券を買ったお客様のうち、期限内に使い切った人の割合
  • 来店間隔:おすすめの間隔に対して、実際に何日空いているか
  • 未消化残高:まだ提供していない施術の合計額(前払いの管理にも使う)

何回目で来なくなる人が多いかが分かれば、その手前のフォローを厚くできます。数字の管理方法は美容サロン経営ガイドも参考にしてください。

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よくある質問

Q. エステの回数券も特定商取引法の対象になりますか?

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なります。呼び方が回数券でもコースでも、提供期間が1か月を超え、入会金や関連商品を含めた契約金の総額が5万円を超えるエステの契約は、特定継続的役務提供に当たります。概要書面と契約書面の交付、8日間のクーリング・オフ、中途解約への対応が必要です。

Q. 回数券の有効期限は何か月にすればいいですか?

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法律で決まった長さはありません。おすすめの来店間隔に回数をかけ、体調や予定で来られない期間の余裕を足して決めるのが基本です。2〜3週間おきに通う10回券なら、通い切るまでに約5〜7か月かかる計算になります。延長できる条件も販売時に書面で伝えておきましょう。

Q. 途中で解約したいと言われたら、返金はどう計算しますか?

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特定継続的役務提供に当たる契約では、施術開始後の解約で請求できるのは、提供済みの施術の対価と、2万円か契約残額の10%のいずれか低い額までです。施術開始前なら2万円までです。提供済みの施術を1回いくらで数えるかで返金額が変わるため、精算に使う単価を契約書面にはっきり書いておくことが大切です。

Q. 回数券を売ると資金決済法の届出が必要ですか?

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自分のお店でだけ使える前払式支払手段は、3月末または9月末の未使用残高が1,000万円を超えたときに届出が必要になります。使用期間が発行の日から6か月内のものは適用されません。ただし、エステの回数券やコース契約が前払式支払手段に当たるかは発行の仕方によって判断が分かれる可能性があるため、残高が大きいお店は財務局や専門家に確認してください。

Q. 5万円以下の回数券なら、説明や書面は省いてもいいですか?

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総額5万円以下や期間1か月以内の契約は特定継続的役務提供の対象外ですが、有効期限や使い残しの扱いでもめることはあります。回数・1回あたりの単価・有効期限・解約時の扱いを書いた書面を渡しておくと、トラブルを防げます。

Q. コースの途中で来なくなるお客様を減らすには?

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会計時に次回予約をその場で取ること、写真や測定値で変化と残り回数を毎回共有すること、おすすめの来店間隔を過ぎたお客様にLINEなどで早めに連絡することの3つが基本です。何回目で来なくなる人が多いかを記録すると、フォローを厚くすべきタイミングが分かります。

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